証拠への橋渡し

イエスの宣教が構造上イスラエル優先のままだったなら、パウロはキリスト教の普遍的な異邦人制度を築く権威をどこから得たのか?

目標は、この問いについて証拠がどこまで及ぶかを正確に見極め、元の資料が与えていない確実性を後代の神学に借用させないことです。

この記事で確認できたこと

ヘブライ語聖書にはすでに諸国民のための位置があり、福音書のイエスの宣教はイスラエルを明示的な出発点とします。したがって、パウロの異邦人宣教の問題は、異邦人を含めたこと自体ではありません。キリストへの信仰を新しい普遍的な契約への入口とする権威を持っていたかどうかです。

  • 異邦人への普遍的関心は聖書的です。立証すべきなのは、トーラーと預言者にすでにある範疇ではなく、キリスト中心の制度によって異邦人の救いと契約への参与を定めるパウロの権威です。
  • 同じ資料優先の規則を、使徒言行録で神学が方針となりトーラーの区分を破る箇所へ広げると、何がなお成立するのでしょうか。

なお残る問い

この問いを確定した後、イエスに帰される言葉と行為、パウロの後代の定式化、トーラーに先在する異邦人の範疇を基準にすると、使徒言行録の異邦人政策はどこまで正当化できるのでしょうか。

この本が次の段階となる理由

THE BOOK OF ACTS VS. THE HEBREW BIBLE は、イエスのイスラエル優先とパウロの普遍的制度の関係から、使徒言行録で神学が方針となりトーラーの区分を変える箇所全体へ範囲を広げます。単なる語の一致ではなく、未解決の異邦人政策の問題を追う本です。

パウロの異邦人制度を、使徒言行録の方針とトーラーの区分全体に照らして検証するには、THE BOOK OF ACTS VS. THE HEBREW BIBLE へ進んでください。