証拠への橋渡し

この主張はトーラー優先の読解に耐えられるか。「教会の創設者、司祭、牧師、聖職者、まして自称使徒パウロやイエス自身を頼るべきではない」?

読者が必要としているのは、教派の権威や反宣教的な標語ではなく、戒め、契約の継続、従順、義、悔い改めについてのトーラー自身の記述に基づく説明です。

この記事で確認できたこと

トーラーは、自信、カリスマ性、制度、奇跡、古さを理由に宗教的権威を信頼せよとはイスラエルに命じていません。トーラーはあらかじめ試験を与えています。後代の教師はその試験の上ではなく、下に立ちます。

  • トーラーの規則:後代の宗教的主張者は、先行する啓示、契約への忠誠、真実によって試されます。
  • 十分ではないもの:肩書、カリスマ性、奇跡、制度上の職、古さ、啓示を受けたという主張。
  • キリスト教側の主張:イエスと使徒の権威は、先行する啓示を成就します。
  • トーラー優先の判定:それなら、先行する啓示にその主張を試させるべきです。

なお残る問い

この主張を資料から確定した後、トーラーの区分の下で教理、方法、歴史的主張全体を検証しても、同じ権威の判定が得られるでしょうか。

この本が次の段階となる理由

Court Case Christianity: A Torah-Law Indictment of Doctrine, Method, and History は、一人の教師や制度への信頼という問題から、キリスト教の教理、方法、歴史的主張全体をトーラーの区分で審査する範囲へ進みます。権威を結論として仮定せず、先行する試験に従わせる本です。

宗教的権威の主張を、トーラーの区分の下で教理、方法、歴史全体へ広げて検証するには、Court Case Christianity: A Torah-Law Indictment of Doctrine, Method, and History へ進んでください。