証拠への橋渡し

「正義、正義を追い求めよ」。どの法廷が、記録を移したという理由で無実の者を有罪とし、有罪の者を義とするのか?

本稿は「「正義、正義を追い求めよ」。どの法廷が、記録を移したという理由で無実の者を有罪とし、有罪の者を義とするのか?」について、主要資料が確認すること、可能性にとどまること、論争中のこと、資料が認めていないことを切り分け、証拠の届く範囲に限定した判定を示す。

本稿で確認できたこと

原題は無実の者を有罪、有罪の者を義とする法廷の修辞を用いる。トーラーのより鋭い統制は個人責任と真実な裁きである。申命記24章とエゼキエル18章は罪責を罪人に残し、箴言は悪人を無罪、義人を有罪とすることを断罪する。したがってキリスト教の転嫁には標語ではなく承認の論証が必要である。

  • 確認済み:申命記とエゼキエルは道徳的責任を罪人に帰す。
  • 確認済み:エゼキエルは義人の義は本人に、悪人の悪は本人にあると述べる。
  • 確認済み:聖書は悪人を無罪とし、義人を有罪とする偽りの裁きを断罪する。
  • 可能なキリスト教神学:キリストを通した代表的または契約的転嫁。
  • 引用されたトーラー統制自体には根拠なし:一人の人間の道徳的義を、決定的法的仕組みとして別の人間へ移すこと。

なお残る問い

個人責任、真実な裁き、義と罪責についてのトーラーと預言者を基準に、ローマ書の法的区分を検証すると何がなお成り立つのか?

次にこの本を読む理由

この問いの次に必要なのは、同じ証拠基準をより広い資料群に適用することである。The Book of Romans vs. the Hebrew Bible は、ローマ書を、トーラーの不変の区分と法的用語によって検証する。 という未解決の範囲を扱うため、この局所的な判定から方法論を変えずに検証を続けられる。

「「正義、正義を追い求めよ」。どの法廷が、記録を移したという理由で無実の者を有罪とし、有罪の者を義とするのか?」から残されたより広い問いを検証する次の一冊は The Book of Romans vs. the Hebrew Bible である。本書は、ローマ書を、トーラーの不変の区分と法的用語によって検証する。 を同じ資料統制と立証責任の下で詳しく扱う。